(3)政府機関。合衆国、州、領土、所有地、及びプエルト・リコ・コモンウエルスの機関、領土的制限、役員、部署及び一般行政。
(4)総監の決定。本パート(§5.65参照)上訴及び再審理における総監の決定。
(b)総監及び行政法判事により公的に通知された事柄は記録に明記されなければならない。調査官及び被申立人は、それらの事柄に反論するための機会を与えられなければならない。
§5.543 船員雇用契約書及び航海日誌抜粋の認証
(a)認証に関するその他の規則に加えて、コーストガードの保管する記録、船員雇用契約書及び航海日誌からの抜粋は、調査官若しくは記録の保管者の証明書交付により又はコーストガード将校により識別・認証されることができる。
(b)認証書には、証明する者がオリジナルを見てからコピーと比較のうえ、本物である旨の陳述書を付けるものとする。認証担当者は、氏名、職種、及び勤務部署を署名しなければならない。
§5.545 航海日誌記載の重さ
(a)46 U.S.C.11501に列挙されているどれかの違法行為に係わり、46 U.S.C.11502の手続要件に実質的に従うこととされる船舶の公用航海日誌中の記載は、証拠能力があるとされ、説明的に陳述される事実の「一応有利な事件」の証拠を構成するものとする。
(b)船舶に保管されている全ての航海日誌における記載は、証拠に関する連邦法のもとでの伝聞規則の除外規定として、また、通常活動の記録として、証拠にすることを認めることができる。
(c)46 U.S.C.11502の手続要件に実質的に従うこととされる全ての航海日誌における記載に、行政法判事は更に重みを与えることができる。
§5.547 有罪判決の使用
(a)連邦裁判所において、申立の根本を構成する所業又は違法行為が同じである場合、連邦裁判所による有罪判決は、46 U.S.C.7703に規定された事例に関し、本パートに基づく審理のうえで確定したものとする。
(b)州裁判所において、有罪判決に関連した所業が46 U.S.C.7703規定の事件中で、本パートに基づく審理で取り扱われたものと同じ場合であっても、すでに決定済の問題について有罪判決が確定したとするものではない。しかしながら、有罪判決は証拠能力があり、被申立人に対して実質証拠を構成するものとなる。
(c)連邦又は州裁判所における危険薬物法違反の有罪判決は、本パート下の審理において確定したものとする。州の削除計画の一部として被申立人が有罪若しくは不抗弁を認めるか、又は、裁判所により講義に出席、時間的金銭的貢献、治療を受けることを要請された場合、又は、保護観察若しくは監督又は裁判所の認定に対する上訴を控える態度に服する場合、被申立人は、46 U.S.C.7704の目的から最終有罪判決を受け入れたものと見做されるものとする。