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(b)証人を呼んだ者は、同証人自身を確認して主尋問を行うことができる。

(c)加重事由又は減免の主要事実を確立するため、証人を呼ぶことができる。

(d)いかなる証人も私的補佐人を受ける権利及び同補佐人からの助言を得ることができる。しかしながら、同補佐人はこの場合のほか審判に参加してはならない。

(e)証人に虚偽の証言を強制又は誘導する企てはすべて連邦法での違法行為であり、罰金若しくは懲役又はその双方で罰することができる。

(f)調査官又は被申立人の動議に基づき、行政法判事は、証言が供述録取書によって別にとられているようなとき、証人の証言を電話会談によってとるよう、命令することができる。電話会談は、行政法判事の審判のなかで参加者全員が聴取でき、かつ、互いに話しかけることができるよう調整されるものとする。行政法判事は、報告者の報告を正しく記録させるため、電話会談中の全参加者が適切に識別されていることを保証するものとする。参加者は明確に発言し、筋違いの会話を避けるものとする。電話会談は、規則上の手続によって行われ、直接の対人審理には正しいマナーで行うものとする。

(g)電話会談において証言させるため、証人を召還することができる。この場合の召還はサブパートFの手続によって発行されるものとする。

 

§5.537 証拠

(a)これらの審理において、証拠に関する厳格な法律順守は必要としないが、証拠に関する修正連邦法は、適用可能な可能な限り、証拠となる主要事実への一次的指針としなければならない。

(b)証拠に関する連邦法のルール410、606、706及び1101は、本審理に適用してはならない。

(c)審判を進行するなかで行政法判事は、職業補佐人のついていない被申立人に対して相当な自由を与えるものとする。調査官及び補佐人は、補佐人のいない被申立人以上に証拠に関する規則を順守するよう要請されるべきものとする。

 

§5.539 立証責任

調査官は立証責任を負うものとする。

 

§5.541 総監及び行政法判事による公的通知

(a)司法通知を規定するその他の規則に加えて、総監及び行政法判事は、下記について調査官又は被申立人から証拠提出を受けずに、検討するものとする。

(1)連邦法。憲法;議会立法、決議、記録、日誌及び委員会報告;施行令、告示;連邦行政命令集に公布された規則、行政規則、命令、告示。

(2)州法。各州の憲法及び公法。

 

 

 

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