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§5.527 回答

(a)行政法判事は、被申立人に対して申立書及び事件明細書を朗読し、そのいずれに対しても具体的な回答を得るものとする。被申立人が申立書及び事件明細書に対して回答できない場合、行政法判事は否認である旨を記録して審判へと進行するものとする。

(b)具体的な回答とは、次の1つを指す。

(1)否定、

(2)不抗弁、又は、

(3)同意。

(c)本パートの審理の目的から、自白又は不抗争の回答は、行政法判事によって立証された認定を支持するのに十分であるものとする。

(d)欠席審判が行われる場合、行政法判事は、全ての申立書及び事件明細書に対して否定の記録をするものとする。

 

§5.529 調査官の冒頭陳述

(a)否定と記録された場合、調査官は、立証すべき主要事実を概説しながら簡単な陳述を行うものとする。

(b)被申立人が申立書及び事実明細書の事実を認めるか又は不抗争の回答をした場合、調査官の冒頭陳述には、申立書及び事件明細書の基となった証拠の概要を含まなければならない。

 

§5.531 被申立人又はその代理人の冒頭陳述

被申立人又は同人の補佐人は、何が確証されるべきかを述べる機会を与えられるものとする。これは被申立人の選択で放棄又は延期することができる。

§5.533 自白又は不抗弁の回答の際の事件の公開

(a)被申立人が申立書及び事件明細書を同意しているか又は不抗争の回答を与えている場合、刑減免のための証拠を提出することができ、調査官は、「一応有利な事件」、及び、免許取消が必須な事件においても、加重事由の証拠を示すことができる。

(b)被申立人の意見陳述が、自白又は不抗争の回答と矛盾する場合、行政法判事は、回答を否認して否定と記録し、審判を継続するものとする。

 

§5.535 証人

(a)証人は、すべて宣誓のうえ、しかるべく尋問され、かつ、反対尋問されることができる。証言席の証人は、行政法判事によりいつでも質問されることができる。

 

 

 

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