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§5.519 被申立人の権利

(a)行政法判事は、被申立人に対して同人の下記権利について書面上で知らせることができる。

(1)職業上の弁護士又はその他の被申立人が望む者に代理させること、

(2)召還を望む証人又は関係証拠、

(3)証人への尋問、反対尋問及び関係証拠を記録に引き合わせること、

(4)証言するか沈黙を続けるか、の選択。

 

§5.521 免状、証明書又は文書の照会

(a)行政法判事は、審判の開始時及びその後の開廷中のいずれの日においても、コーストガードによって発行された有効な免状、証明書又は文書を提出及び提示することを被申立人に求めなければならない。被申立人が免状、証明書又は文書を遺失、置き忘れ、盗難・滅失し又はその他自身の力では提出できない旨報告する場合、被申立人は文書遺失の宣誓供述を行わなければならない。行政法判事は、被申立人に対して、宣誓供述中の如何なる事項についても故意の不正陳述があれば、連邦刑法(18 U.S.C.1001参照のこと)の違反として罰せられる旨警告しなければならない。

(b)審判が継続又は遅延するとき、行政法判事は、免状、証明書又は文書を被申立人に返却するものとする。ただし、被申立人の乗船中の業務が公共の衛生、利益又は海上の安全に決定的な危険となり得ることを示す所業又は違法行為を被申立人が犯した、「(原告側に)一応有利な事件」(prima facie case)として確証されたときはこの限りでない。

 

§5.523 動議又は異議

いかなる動議又は異議についても、行政法判事から尋問され、かつ、記録上で処理されなければならない。

 

§5.525 申立書及び事件明細書における訂正又は修正

(a)行政法判事は、申立書及び事件明細書を書式及び法的充当性上正当であることを明らかにするために審査するものとする。

(b)行政法判事は、自身の動議又は調査官若しくは被申立人のどちらかの動議に基づき、法的な申立又は事件明細の効果が残されている限り、用語又は図を削除又は取替えることにより、害の及ぼさない程度の間違いを訂正するため、申立書及び事件明細書を修正することができる。

(c)申立書及び事件明細書に内容の間違いが発見された際、行政法判事は、当該事件について新たに申立書及び事件明細書を送達する効果を持つことなく、間違いのある申立書及び事件明細書の引き下げを許可することができる。調査官は、その後に新たな申立書及び事件明細書を用意して送達することができる。

 

 

 

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