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(c)失格を求める者は、行政法判事の決定に異議がある場合、総監に同決定を上訴することができる。上訴の場合、行政法判事は直ちに宣誓供述書又は宣誓陳述書を総監に決定書を添付して提出するものとする。行政法判事は、上訴の判断を未決定にしたままの審判が遅延することによって司法判断される主要事実に障害を与えることがない限り、審判を進行させるものとする。行政法判事は、失格の要求に関する全ての事項が確実に記録にとられることを確保するものとする。

 

§5.509 審判の開始

行政法判事は、通知書に明示された期日及び場所において審判を開始し、宣誓を監理し、継続中の審理を記録させるものとする。審判開始の期日及び場所については、行政法判事が、調査官及び被申立人に送達された通知書により、行政法判事の動議又は調査官若しくは被申立人の申請に応じて変更することができる。同変更は、公正で時宜を得た審判及び証人の利用に関し、被申立人の権利に矛盾するものであってはならない。

 

§5.511 審判の継続

行政法判事は、行政法判事自身の動議又は調査官若しくは被申立人の動議に応じ、日毎の審判を継続、又は、審判廷での発表又は他の適当な通知により、審判の後日への若しくは他の場所への延期をすることができる。継続許可を与える否かを明らかにする場合、行政法判事は、後日の証人の利用、被申立人の乗船中の船舶の動静及び申立の性格及び違法行為の軽重について慎重な検討を加えるものとする。

 

§5.513 出頭

調査官並びに被申立人及びその代理人が出頭した際は、このことを記録に記入するものとする。

 

§5.515 被申立人の審判廷不出頭

(a)被申立人が、審判の期日場所、申立書及び事実明細書の告示のオリジナルの送達を正当に受けたのち、審判を特定した期日及び場所に出頭できない場合、同審判は、欠席のままで行うことができる。

(b)行政法判事は、記録中に申立書、事件明細書及び審判の通知書の送達に関する事実が含まれることを確保するものとする。

§5.517 審判廷から退廷させる証人

出頭者が出廷したのち、審理に先立って証人はすべて審判廷から退去させなければならない。行政法判事は、証人に、証言を待つ間互いに離れるよう命じ、又は、調査官、被申立人又は被申立人の補佐人を除き、証人同士若しくは他の人と議論することを訓戒することができる。

 

 

 

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