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第11章:義務の怠り

第90条

1. 審議会がひどく第3条第2項、第3項に関する調査に関して、その義務を実行することを怠ったならば、大臣はその義務を代行する。その場合、第33条から第40条(第33条と第40条も含む)の当然の遵守により行われなければならない。

2. 大臣は審議会の義務の代行の決定を文書で審議会に通知しなければならない。

 

第12章:経過および最終的規定

第91条

この法令が効力を発するとき以前に起きた事故・事件(航空事故法、内陸水路災害法、鉄道法にしたがって)に対するいかなる調査も審議会に因って完了されなければならない。

第92条

第7条第1項に反して初めて審議会の委員を任命する場合は、審議会の助言なしに決めることができる。

第93条

内陸水路災害法はこの結果廃止される。

第94条

鉄道法1)第27条aから第27条d(a、dを含む)は、廃止される。

第95条

内陸海運法2)はこの結果以下のように修正される。

A. 第1条第1項において、項目iの最後のセミコロンは終止符に置き換え項目jは削除する。

B. 第4条第1項項目bにおいて「船舶法に関する」という言葉は「船舶法によって発布された」に置き換えられる。

C. 第30条は以下のように訂正される。

1. 第1項において「内陸海運法の第3条に関する委員会」という言葉は「大臣」に置き換えられる。

2. 第2項において「委員会」は「大臣」に置き換えられる。

D. 第31条から第38条(第31条、第38条を含む)は廃止される。

第96条

内陸水路運送法3)の第22条項目b3番以下では「船舶法(法令集1932、86)の第3条に関する」という言葉は「船舶法によって発布された」に置き換えられる。

 

 

 

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