日本財団 図書館


2. 航空機事故が、オランダ近郊の沖合で発生した場合、大臣は調査を担当する国にできうる全ての援助を行わなければならない。

3. オランダ領アンティル諸島又はアルバ島より依頼があれば、大臣は審議会に命令し、そのどちらかの領域の機関による船舶事故に関する調査に関して、できる限りの援助を行わなければならない。

第85条

オランダ領アンティル諸島又はアルバ島を含む他国により行われた調査を基に、大臣と審議会が作成した報告書の草案は、関係している国の明示された許可が得られた場合、又はその国が既に関係書類を公表又は発表している場合でなければ、公表してはならない。

第86条

オランダが他国から安全勧告又は予防策の提案を受領した場合、大臣はその国に理由を添えて、勧告又は提案に対する活動を報告しなければならない。

 

第9章:刑事上の規定、及び捜査上の規定

第87条

1. 第28条第1項、第51条、第53条第2項、第70条第1項に違反した者は第2種の罰金を課せられることとする。

2. 第1項により罰すべき事実と考えられる場合、それは犯罪とする。

第88条

1. 刑事訴訟法第141条(役人を侵害しない)にもかかわらず、罰すべき罪と考えられる事実に関する捜査を行うために、運輸・水利大臣と法務大臣は責任を負う役人を示す決断をしなければならない。

2. 第1項の決断については、官報に交付することによって通知するものとする。

 

第10章:評価

第89条

1. この法令が効力を発してから3年以内にそしてその後5年ごとに一度運輸・水利大臣は、オランダ議会に審議会の仕事の有効性と効率につき報告書を送らねばならない。

2. 規定は第27条第3項に関連する大臣の決定において作られる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION