第79条
行政上の規定によって、第75条第2項、第76条、第77条第2項、第78条、記載の代表者を大臣が任命することを指示できることとする。
第80条
1. 審議会はオランダ国外での航空機事故・重大事件の他国による調査に、その国が許可すれば参加することができる。
2. 大臣は審議会にオランダ国外での航空機事故・重大事件の調査に参加するよう命令することができる。
第81条
航空機事故・事件の調査を担当する国から要請があれば、大臣は該当した全ての情報を提供しなければならない。
第82条
1. 事件・事故に関係した航空機がオランダの設備と貢献に因って普通使用目的の為造られた物である場合、大臣は調査のために重要である情報を調査する国に提供しなくてはならない。
2. 航空機事故・事件の調査の場合で、航空機がオランダにおいて登録されている又は航空機の開発者がオランダに拠点を置いている場合は、その活動が直接的又は間接的に航空機のフライトに影響を及ぼしたと考えられる団体に関する該当する情報を、大臣が、調査担当の国からの要請があれば、提供しなければならない。
第83条
オランダの航空機又は開発者がオランダに拠点を置いている航空機が関わる事件・重大事故の場合、事故・事件が発生した国以外の国に、大臣は調査を担当する国より要請があれば、フライトレコーダーの記録、必要であればフライトレコーダーに関連した記録を提供しなければならない。
第84条
1. EU(欧州共同体)加盟国あるいはEER(欧州経済空間と訳した)に同意している国が、航空事故、重大事件又は航空機事件の調査を担当する場合、この国から要請があれば、大臣は審議会に命令してできる限りの援助をしなければならない。