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e. 調査範囲内での意見

2. 刑法第207条の偽証が、審議会において証言した証人又は専門家に因って行われた場合は、第1項aの冒頭に記載された内容は応用できない。

 

第8章:オランダ国外での調査

第75条

1. 事故・重大事件が海域を含むオランダ国外で発生し、オランダの航空機あるいはオランダに拠点がある開発者の航空機が関わる場合、大臣は出来事が起こった国に、至急関わった航空機とその乗組員についての情報を伝えなくてはならない。

2. 第1項の場合、大臣はその国に、オランダが共に調査の代表となる意志があるのかどうかを知らせなければならない。もしこれを望むなら代表者の到着する日時を知らせなければならない。

第76条

事故・重大事件が海域を含むオランダ国外で発生し、オランダで設計された又は製造された航空機が関係する場合、大臣は、出来事が起こった国より調査に参加する要請があったなら左について通知しなければならない。

a. 離陸時の重量が100,000kg以上ある航空機が関わる事故・重大事件の場合、権限を授けられた代表者の指名、この者が調査に参加するかどうか、又もし参加するのであれば到着予定日

b. この他の航空機が関わる事故・事件の場合、オランダが権限を授けられた代表者を指し示すかどうか、又そうであればこの者の指名、この者が調査に参加するのかどうか、又もし参加するのであれば到着予定日。

第77条

1. オランダ航空機ではないが開発者がオランダに拠点を置いている又はオランダで設計されたあるいは製造された航空機が、事件・重大事故に関わった場合、大臣はこの航空機が登録されている国に、必要であれば関係した航空機と乗組員の該当したあらゆる情報を提出しなければならない。

2. 第1項の場合、大臣は航空機が登録されている国に、オランダが調査の代表として参加を希望するかどうかを告げなければならない。オランダがこれを希望する場合は代表者の到着予定日を知らせなければならない。

第78条

離陸時の重量が2250kg以上あるオランダで登録された航空機で、開発者がオランダに住んでいるあるいは、設計又は製造がオランダで行われた物が関係する事故を調査する国が、オランダに調査の参加を申し出た場合、大臣は権限を授けられた調査に加わる代表者を指名しなければならない。

 

 

 

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