第60条
1. 航空機事故、事件の調査の場合、審議会は最終報告の原案を、調査に関わった各国に送付し、60日以内で出来るだけ早く評論を提出してもらわなくてはならない。
2. 第1項で受け取った評論が原因を示す場合、審議会及び委員会はそれぞれが最終報告書を適合させなければならない。
第61条
1. 航海船事故、事件の調査の場合、審議会は最終報告の原案を、必要と思われる各国に送付し、30日以内又は合意した期間内で出来るだけ早く評論を提出してもらわなくてはならない。
2. 第1項で受け取った評論が原因を示す場合、委員会及び審議会はそれぞれが最終報告書を適合されなければならない。評論の本質が報告書の訂正を必要としない場合は、この評論を付録として最終報告書に付け加えることとする。
第62条
審議会は、事故・事件発生日より12ヶ月以内に最終報告書を発表するよう勤めなければならない。
第63条
1. 審議会は最終報告書を公表しなければならない。
2. 審議会はいかなる場合も、最終報告書の写しを大臣、関係する行政機関及び関係者に送付しなければならない。
3. 航空事故、重大事件又は航空機による事件の場合、審議会は最終報告書の写しを同時にEU委員会にも送付しなければならない。航空事故の場合、審議会は最終報告書の写しを同時に、事故・事件に関わった死亡者あるいは重傷者の国へ、又第48条第1項項目aからe迄記載の国へ送付しなければならない。離陸時の重量が5700kg以上の航空機が関係する航空事故の場合、審議会は報告書の写しを国際民間航空協会に送付しなければならない。
4. 航海船が関わる事故・事件の場合、審議会は最終報告書の写しを国際海運協会に送付しなければならない。
5. 最終報告書の写しは誰でも入手可能でなければならない。審議会は、最終報告書のコピーに掛かる費用を負担する事とする。この費用は政府公報のレートをもとに計算するものとする。