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第56条

緊急勅令は、第42条第3項記載の委員会又は組織による調査に関する更に詳しい規則を制定することが出来る。

第57条

1. 委員会は、その調査を終えるために報告書を作成しなければならない。

2. 報告書は左から成っていなければならない。

a. 事故又は事件についての分析そしてその分析の基礎となる資料。

b. 事故又は事件の原因あるいは考えられる原因についての結論と確立。

3. もし委員会がそのために原因に気づいたなら、考えられる構造上の安全性の欠陥に関して報告書に記載することができる。

4. 第74条記載の情報は、事故や事件の事実に対する分析に対して適切である限りのみ、報告書に含むことが出来る。

第58条

1. 委員会は、報告書を審議会に提出しなければならない。

2. 委員会が聴聞会を行わなかった場合にも、関係者には報告書を送付しなければならない。関係者は、報告書が送付された次の日から30日以内であれば、書面にて批評を提出できる。関係者はこの報告書に関して守秘義務を有す。

3. 第2項の批評が、誘因となった場合、委員会は報告書を訂正する事ができる。

4. 報告書及びそれを立証するために利用した書類は、公にしてはならない。

#3. 審議会と委員会による調査

第59条

1. 審議会は報告書が、構造上の安全性の欠陥を指摘する、あるいは安全宣告を表明する誘因となるかどうかを、委員会と協議することとする。

2. 審議会は最終報告書を決定する。

3. 最終報告書は左から成り立っていなければならない:

a. 事故や事件に関する事実についての分析そしてその分析の基礎となる資料。

b. 事故や事件の原因又は考えられる原因についての結論と確立。

c. 誘因があるならば、構造上の安全性の欠陥及び安全勧告

4. 第3項のa、bの項目に関して、審議会は委員会より第58条第3項により変更された報告書を採択しなければならない。

5. 審議会は特定の情報を最終報告書に採択しないことを決めることが出来る。政府公報(Wet opennbaarheid van bestuur)第10条も同様に適用できる。最終報告書には事故・事件に関わった者の指名、住所、身分証明に成る情報は、記載してはならない。

6. 行政上の規定では、最終報告書に関する更に詳しい規則を制定する。

 

 

 

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