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第64条

安全勧告には、事故・事件に関わる罪及び責任の推測が含まれてはならない。

第65条

事故・事件を阻止するために早急な行動が要求される場合、審議会は調査中にもかかわらず予防対策を提案しなければならない。

#4. 再調査

第66条

1. 調査終了後新事実が表面化した時、最終報告で出された結論又は安全勧告に確かに重要な関連がある場合、審議会は再調査の開始を決定しなければならない。

2. 審議会は大臣に再調査の決定を通知しなければならない。

#5. 事故弁護局との調整

第67条

事故・事件が発生した時に、事故弁護局法(defensieの意味が弁護、防御、防衛、守備であるが、ここでは弁護を選んだ)に従って、同じく原因調査が行われた場合、審議会は審議会と事故弁護局の活動を調整させなくてはならない。

#6. 国際海運協会のための情報

第68条

航海船による事故・事件調査の場合、審議会は依頼があれば、国際海運協会に報告するために必要な全ての情報を、決められた妥当な期間内に大臣に提出しなければならない。審議会がこれらの情報を入手していなければこのかぎりでない。

 

第6章:安全勧告補則

第69条

審議会が行政機関に安全勧告を行った場合、行政機関はその安全勧告を誰に申し入れるべきか1年以内に見解を示さなくてはならない。行政機関が大臣でない場合は、行政機関がその見解を大臣に知らせなければならない。大臣宛に報告書の写しを審議会に送付しなければならない。行政機関が大臣の場合、大臣は委員会に見解を示さなくてはならない。

第70条

1. もし審議会が安全勧告を行政機関以外の機関に行った場合、その機関は大臣に1年以内に、どの様に勧告に従ったかを報告し、そして審議会へ通知の写しを発送しなければならない。

2. 大臣は更に詳しい方策が必要かどうかを検討しなければならない。

 

 

 

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