第53条
1. 委員会委員長は、証人あるいは専門家に質問する必要がある場合、その者を召喚することができる。その際、委員会委員長は令状を提示することができる。その召喚期日と、聴聞会期日の間に、2週間以上開けなくてはならない。
2. 証人あるいは専門家として委員会から召喚された者は、委員会に出頭する義務がある。
3. 証人あるいは専門家を召喚したにも関わらず出頭しない場合は、召喚状を作成することとする。この召喚状には、詳しい召喚内容と委員長の署名が記載されていなくてはならない。
4. 不出廷に対する召喚状は、反証を除いて、それに記された事実の完全証拠となる。
5. 委員会委員長は、聴聞会が行われる司法管轄区の地方裁判所の地方裁判所判事に、委員会の聴聞会に出頭しない証人又は専門家の出頭を促す、令状の発令を依頼要請することができる。
6. 関係者は、委員会から召喚されなかった場合、聴聞会に証人として出頭する権利を有す。他の関係者(利害のある)は、聴聞会に出席することができる。
第54条
1. 審議会は、16歳以上である証人が全真実のみを述べることを宣誓又は確約した場合にのみ、これを尋問できる。審議会によって、証人が精神薄弱、又は精神障害者であり、宣誓又は確約の意味を十分に理解できないと判断された場合、証人は違反すれば罰を受ける条件で宣誓又は確約させられることは無く、全真実のみを述べることを勧告される。
2. 委員会委員長は、専門家が本人の知る限りを持って結果報告をすることを、委員長の目前で宣誓、又は確約をした場合にのみ、これを尋問できる。
3. 証人及び専門家は、委員長から要請が有る場合宣誓、又は確約する義務がある。又、証言すること、又は専門家としての職務を遂行する義務があるが、守秘義務又は職業上の秘密保持が関わる場合はこの限りでない。
4. その証言、あるいは尋問に答えた結果として自分自身、直系又は傍系の2又は3親等の親類(血族又は姻族)の一員、自身の正式配偶者や前の配偶者、登録配偶者や前の登録配偶者が刑事上の起訴の危険性又は不利な民事上の判決を受ける者は、証言、あるいは回答からの免除を求めてもよいこととする。
5. 証人及び専門家の尋問に関して、正式記録を作成されなければならない。この記録は、委員会会長及び秘書によって署名されなければならない。
第55条
緊急勅令により制定されたように委員会は、委員長によりよばれた参考人と専門家そして委員長により任命された通訳者に対し、所要経費を与えることが出来る。