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f. 事故が発生した国

g. 国際民間航空協会

2. 機の離陸時の重量が2250kgであるか、以下である場合の事故又は重大事件に関して、審議会が調査を着手する場合、審議会は第1項、aからfまでの国へ仮通知書を提出することを決定できる。

3. 行政上の規定では第1項、第2項記載の仮通知に関するさらに詳しい規定を制定する。

4. 仮通知は公にされない。

第49条

1. 離陸重量が2250kg以上の航空機が関係する事故調査の場合、委員会は早急に調査結果報告を国際民間航空協会に提出しなければならない。

2. 第1項記載の結果報告は、公にされない。

3. 離陸重量が5700kg以上の航空機が関係する重大事件の調査の場合、調査によって問題点が明るみに出ることが、他国にとって意義があると見なされた場合、第1項、第2項については同様に応用される。

第50条

1. 委員会は聴聞会を行うことが出来る。

2. 委員会は次の聴聞会の場所、日時を書面で左へ通達しなければならない。

a. 大臣

b. 関係者

c. 調査に携わる政府の代表者

3. 聴聞会の場所、日時は同様に市の広報誌に記載されるものとする。

第51条

委員会が聴聞会を行うと決断した場合、関係者は、関連のある事故、事件についての記録を調べることと、複写することの権利を有することとする。聴聞会の準備をする時だけでなく、関係者は、この情報の秘密保持を義務づけられなくてはならない。

第52条

1. 委員会は聴聞会を公開することとする。

2. 委員会は重大な理由により、その件及びその一部の審理について公開しないことを決めることができる。

3. 緊急勅令は、委員会による事件の審理の規定についてさらに詳しい規定を制定する。

 

 

 

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