2. この代表者は専門家によって援助されることが出来る。
3. 代表者と専門家は、調査の間に獲得された資料と情報を利用する権利を有することが出来る。但し、本人が秘密保持を誓うこと、および本人が代表する国に於いての情報公開が、この法律が許している範囲より以上にならないという条件が必要である。彼らは審議会に、手に入れた全ての関連した情報を提出しなければならない。
4. 行政上の規定は、いかなる場合に、審議会が、国際協定に関して、第1項の執行の義務があるかを決定する。
5. 緊急勅令は、権限を授けられた代表者と、それを援助する専門家の権限に関するさらに詳しい規定を制定する。
第46条
緊急勅令は、その国民の生命が失われたり、重大な傷害をこうむった国家に対する調査に関する、更に詳しい権利を認める。
第47条
審議会は、航空機事故・重大事件・航空機事件の調査の為にEU加盟国及びその他のEER(欧州経済領域と訳す)同意国の機関・団体に、下記を供給する為の援助を依頼する権限を持っている。:
a. 設備、施設、機器:
1° 残骸及び、航空機機器及び、調査に重要な物の技術調査の為に必要。
2° フライトレコーダーの情報を処理する為に必要。
3° コンピューターのデーター保存と、航空事故のデーター処理の為に必要。
b. 事故、事件調査に精通した、特定の職務の責任を負う専門家。重要な航空事故の調査にのみ依頼する。
第48条
1. 離陸時の重量が2250kg以上有る航空機に関わる事故で、事故発生日より30日以内であり、審議会が調査を着手している件については、委員会により仮通知書が下記宛に提出される。
a. 航空機が登録されている国
b. 航空機の設計に関わった国
c. 航空機の製造に関わった国
d. 航空機の開発者の国
e. 第45条に当てはまる国家で、調査に関わるか、あるいは同様の情報、手段を供給する場合。