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#2. 委員会による調査

第41条

1. 審議会は、調査の開始を決定しなければならない。

2. 審議会は、さらに調査するべき状況に関して、指示することが出来る。第3条第2項又は第3項記載の調査に関する場合、この指示は制限することができない。

3. 審議会は、調査開始の決定を大臣に報告しなければならない。

第42条

1. 運輸分野に関連性のある委員会に因って、調査が行われる。運輸分野に関連する委員会が複数に渡る場合、審議会がこの件に関して対策に当たることとする。審議会は、委員会が調査を行う時点で生ずる義務、権限に関する対策を行わないといけない。

2. 委員会は、調査の際第12条記載の事務所に、そして機会が有れば第14条第1項記載の人に、援助されることができる。

3. 審議会は、事件の調査を外部の機関に外注に出すことを決定できる。その調査は、関係する委員会の監督下にて行われなくては行けない。この場合、審議会は、大臣の許可のもと、調査の独立性を保証する。

第43条

1. 離陸時の重量が2250kg以上有るオランダの航空機の事故または重大事故に関する調査を行う場合、審議会は至急左記に報告しなければならない。

a. 航空機の開発者の国

b. 航空機の設計に関わった国

c. 航空機の製造に関わった国

d. 国際民間航空協会

2. 第1項記載の報告に関しての行政上の規定については、後述する。

第44条

1. 海船の事故の調査を開始する場合、審議会は至急関わっている国に重要性を伴う報告をしなければならない。

2. 第1項記載の報告に関しての行政上の規定については、後述される。

第45条

1. 審議会は、国の要求に応じて調査に貢献する一人ないしそれ以上の、権限を授けられた代表者を認めることが出来る。審議会は又、他の国に対しこのために要求を提出することができる。

 

 

 

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