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第35条

調査員はその権限を、任務遂行に必要な場合のみにしか利用してはならない。

第36条

大臣は、調査員に与えられた権限執行を指示することができる。

第37条

1. 調査員は次の権限を与えられている。必要な機器の装備、船舶内の住居を含む全領域の侵入許可、住居が船上に無い場合は住人の許可を得て侵入することとする。

2. 調査員は必要で有れば、警察の協力を得て家宅捜査できることとする。

3. その目的の為、調査員が指名する人間を伴うことが出来る。

4. 第1項、第3項記載の権限は、左記に関して、国防大臣の同意のもと、行使されなければならない。命令あるいはこの事項に関して保証された例外により民間航空機が利用できる空軍基地。軍事工場、作業場、民間航空機格納庫の有る別棟。

第38条

1. 調査員は情報を詰問する権限を授けられている。

2. 調査員は商業情報と書類を調べる許可を請う権限を授けられている。

3. 調査員は情報と書類を複写する権限を授けられている。

4. もし複写がその場で出来ないなら調査員は、その代わりに受取書を発行して情報と書類をその目的のためしばらく持ち出す権限を授けられている。

第39条

1. 調査員は残物を捜査し測定し標本を採取する権限を授けられている。

2. 調査員は上記の目的のため包装物を開ける権限を授けられている。

3. もし捜査、測定ならびに標本採取がその場で出来ないなら調査員はその代わりに受取書を発行して残物を上記の目的のため持ち出す権限を授けられている。

4. 採取された標本は可能な限り速やかに返却されねばならない。

第40条

1. 全ての者は調査員に対しその権限の行使において合理的に要求されるあらゆる援助をしなければならない。

2. その地位や職業や法的規定により秘密厳守を誓わせられている者は守秘義務に起因する限り援助を拒んでもよい。

3. その援助の結果として自分自身、直系または傍系の2または3親等の親類(血族又は姻族)の一員、自身の正式配偶者や前の正式配偶者、登録配偶者や前の登録配偶者が刑事上の起訴の危険性または不利な民事上の判決を受ける者は援助からの免除を求めてもよい。

 

 

 

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