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第23条

1. 執行部は11月1日までに次年度の予算及び長期財務計画を定めなければならない。

2. 予算及び長期財務計画は大臣の承認を要する。

3. 第2項記載の承認は、法律に矛盾する場合、又は審議会による調査研究予定を審査し、資金が適切に使用されていないと、大臣が判断する場合は、得られないものとする。

第24条

1. 審議会の執行部は、毎年4月1日までに、財務報告を提出しなければならない。同時に、報告が民事法典第2巻第393条に基づいた公正且つ、合法なものかを申告しなければならない。

2. 審議会は、第1項に関する文書を一般公開することとする。

第25条

行政上の規定に際して、予算準備、長期財務計画、及び会計検査の注意点の文書作成が行われなくてはならない。

第26条

1. 審議会は年に一度、その活動、遂行された政策、能率、具体的な活動の有効性、行動についての昨年度の結果報告書を7月1日付で作成することとする。

2. 年報には、必ず調査した事件、事故の概観、最終報告の中の関連性を持った結論そして関連した安全勧告が、記載されなければならない。年報は審議会の調査予定表も含まなければならない。

3. 年報は大臣に送付されなければならない。そして、一般に入手が可能でなければならない。

第27条

1. 審議会は、大臣より要求があれば、大臣の任務を果たすために必要な情報を提供しなければならない。大臣は業務上の資料と文書を、任務を果たす為の妥当な必要性がある限り、閲覧を要求することができる。

2. 大臣は、審議会が任務を果たす為に必要であれば、情報を提供しなければならない。

3. 大臣は情報規約を設定する。情報規約には、実体のある、そして手続上の対策がふくまれる。それに関連した、大臣と審議会間の情報交換は、この法令を厳密に執行するために必要である。

 

 

 

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