第16条
一般業務に従って、第14条第1項記載の専門家の給料及び出張費、滞在費を決めることとする。
第17条
1. 第12条記載の秘書と事務所職員の法的地位は、他の省庁に勤務する公務員の規則と相応することとする。内務大臣以外の大臣はこの規則の権限を認めている。この権限は、第20条審議会の執行部によって執行されるものとする。
2. 運営のための一般業務は第1項の規則を逸脱することがある。
#4. 労働方法
第18条
1. 委員会委員は、負担無く会議に出席することとする。
2. 委員会委員は、左記の事故調査に加わらないこととする。
a. 本人又は、四親等の血族及び姻族が関係する場合。
b. 本人が関与する団体、法人が関わる場合。
3. 第1項、第2項については、同じく委員代理にも適用される。
第19条
1. 審議会設立半年後、大臣の承認により審議会は業務規則を制定するものとする。
2. 法律と矛盾する場合、又は、規則指示により審議会として有効に機能しないと、大臣が判断する場合は、第1項の業務規則の承認を得られないものとする。
#5. 運営
第20条
審議会会長と委員会委員長の双方で審議会の執行部を形成する。
第21条
審議会を内外において代表しているのは、審議会会長である。会長不在の時は、会長代理がその代行を行うこととする。
第22条
1. 審議会の収入は、運輸・水利省の予算からの年間拠出金に依存するものとする。
2. 特殊な状況によって必要となれば、審査会への追加資力は裁量に任せることとする。