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第3章:報告

第28条

1. 緊急勅令は、説明された事故・重大事件の報告義務のある人又は機関を、指示しなければならない。

2. 第1項の説明とは、事件の報告に関係するが、第1条第一項項日o. 5°の事件は除く

3. 報告は審議会にすることとする。その際必ず記載されなくてはならない点は、事故・事件の発生した場所、その状態、損害・損傷に因る結果、事故・事件が発生した境遇、緊急勅令によって明記された情報である。審議会はこの報告書を大臣に提出しなければならない。

4. 第1項、第2項記載の報告義務が課せられない場合がある。第1項記載の人が、第1項記載の事故・第2項記載の事件について、第1項記載の他者によって報告済みだと承知している場合である。

5. 緊急勅令が指摘した件で、第1項、第2項記載の報告義務が課せられない場合がある。すでに他の法律の条項に従って、報告義務がある場合である。この緊急勅令では次の規定を制定できる。この事例のようにある機関に報告を提出しなければならない場合、この機関が、詳細にわたって明記し、審議会へ転送しなければならない。審議会はこの報告書を大臣に提出しなければならない。

第29条

1. オランダ海域を含む領域内又は上空にある航空機の事故・重大事件に関わる、報告書の場合、大臣は至急この事柄を左記に通達しなければならない。

a. 航空機が登録されている国

b. 航空機の開発者の国

c. 航空機の設計が関わった国

d. 航空機の製造に関わった国

e. その国の一国民が死亡あるいは重傷を負った場合。

f. 離陸時の重量が2250kg以上ある場合は、国際民間航空協会へ。

2. 報告書が第1項以外の航空機重大事件に関する場合、大臣は第1項項目c. d. 記載の国及び、海域を含む領内で事件が発生した国に、この事柄を報告しなければならない。

3. 第1項第2項記載の報告書に関する行政上の規定については、後述する。

第30条

1. ヨーロッパの海域を航行する航海船のオランダの司法管轄区内での、事故・事件に関する報告書については、大臣が至急にその航海船が掲揚する国旗の国(以下船籍国とする)に、提出するものとする。同時に、オランダが為し得る行為を通告するものとする。

2. 第1項記載の報告書に関する行政上の規定については、後述する。

 

 

 

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