第10条
各委員会は、委員長と、審議会の委員数名で成り立っている。
第11条
運営の為の一般業務では、左記の事についての規則が決められている。
a. 審議会会長、審議会委員、委員会会長、委員会委員代理、その他委員の任期満了。
b. 出張費、滞在費などを含む報酬。
#3. 支援
第12条
1. 審議会には秘書を置くこととする。
2. 審議会は事務所を設けることとする。事務所は専門家からなる各委員会によって構成されることとする。
3. 秘書は事務所を運営することとする。
第13条
1. 秘書でもなく、第12条第2項の事務所の職員でもない者は、審議会又は委員会の委員である。
2. 秘書の業務は、審議会に債務責任がある。
第14条
1. 大臣は、審議会の要請によってその管轄に属する専門家を指名できる。ここで言う専門家とは、調査の際に委員会の指示を考慮に入れながらこのの手助けをする者を言う。
2. 関連調査を行う第1項記載の人の責任所在は関連委員会にある。
第15条
1. 第12条第2項記載の事務所の職員、と同様に第14条第1項記載の人について左記の調査結果を早急に委員会の委員長に報告することとする。
a. 本人と、その四親等の血族及び姻族。
b. 本人の関与している法人又は団体。委員会はこの理由によっては、本人を調査から除外することとする。
2. 第1項記載の委員長は、大臣の代理として、関係調査の際、第14条第1項記載の専門家を一人ないし、複数選任できる。