#2. 制度と組織
第4条
審議会は、四つの委員会から成り立っている。
a. 海難調査委員会
b. 航空機事故調査委員会
c. 鉄道事故調査委員会
d. 自動車事故調査委員会
第5条
審議会は、会長を含む14人以上17人以下の委員によって構成されなければならない。
第6条
1. 各委員会は、委員長を含む5人以下の委員によって構成されなければならない。
2. 各委員会は、5人以下の代理人を指名できる。
第7条
1. 委員会と審議会の委員は王室によって任命される。停職処分にすることと解雇することは、審議会が権利を有す。
2. 委員の選任は、あらゆる分野における適切な専門知識が揃うように配慮した上で行われる。緊急勅令は、更に詳しい規定を制定する。
3. 委員の任期は、4年間である。委員は再選されることが出来る。
4. 大臣が、委員の辞任届を受理してから3ヶ月後より、辞任が認められる。
5. 第一から、第四委員は、委員会の代理人にも対応する。
第8条
1. 審議会の委員の中から、王室により会長が一名任命される。
2. 審議会は、委員の中から一名会長代理を任命できる。
3. 審議会の会長と、委員会の委員長を兼務出来ない。
第9条
1. 各委員会の委員の中から、王室により委員長が一名任命される。
2. 各委員会は、委員の中から一名委員長代理を任命できる。