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2. 審議会は法人格を有す。

3. 審議会はデンハーグ市に拠点を置く。

第3条

1. 審議会の最終目的は、事件、事故を未然に防ぐことである。任務としては、事故・事件の原因、あるいは推測される原因の探求である。その結論を分析し、安全勧告に繋げなければならない。

2. 審議会は左の事項に関わる事故、重大事件の原因探究をする。

a. オランダの海域を含む領域内又は領域の上空にある航空機。

b. 外洋上にあるオランダ航空機。

c. 海外にあるオランダ航空機で、関わった国が事故調査を行わなかった場合。又は、その国からオランダの権威者に調査依頼が有った場合。又は、関わった場所が複数の国にまたがり、それぞれの国の調査に食い違いが生じた場合。

3. 審議会は左の事項に関わる事故の原因探究をする。

a. ヨーロッパの海域を走行する航海船でオランダの司法管轄区に有り事故にあったもの。外国の国旗を掲げている船舶が事故に遭ったばあい、その国が協力的であれば、協同探究をする。

b. オランダ航海船がオランダの司法管轄区外を走行中の場合、海域を管轄している国(オランダ領であるアンティル諸島、アルバ島を含む)が原因探究する場合、その国が協力的であれば、協同探究をする。他国の船舶が関わる事故が発生し、その国が原因探究する場合、その国が協力的であれば、協同探究をする。

c. オランダ航海船が外洋を運航中に、事故にて死亡者あるいは重傷者が発生し、その者が他国籍を保持している場合、あるいは、他国籍の船舶又は設備に損害を与えてしまった場合は、その国が協力的であれば、協同探究をする。

d. 航海船でない船舶が、ヨーロッパの海域をオランダの司法管轄区内にて運航している場合。

4. 審議会は、重大事件でない航空機に関わる事件を単独で探究できる。但し、安全勧告に役立てられる事が必要である。

5. 審議会は、道路交通事故の原因を単独で探究出来る。但し、安全勧告に役立てられる事が必要である。

6. 審議会は、オランダ航空機以外に因る航空機事故あるいは重大事故において、一部あるいはすべての探究権利を航空機が登録されている国に、又は航空機の開発者の国に譲渡する事が出来る。但し、その国が精通した方法で探究し、結論を明らかに出来る場合である。

 

 

 

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