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t. 関係者とは、自然人又は法人又は行政の代弁者であり、その者の行動や怠りが事故や事件を引き起こしたと審議会によって仮判断された場合である。

又は、自然人の遺族である。

u. 安全勧告とは、審議会によるデーター調査の結果を基にした、事故、事件を防ぐための提案である。

v. 航空機の開発者(経営者)とは、人、組織又は企業であり、単数あるいは複数の航空機を開発しているか又は、開発予定がある場合である。

w. 企業とは、営利目的の有無を問わない自然人あるいは法人のこと。又は、法人格の有無を問わない国営機関のこと。

x. 設計状況とは、航空機の設計に対して責任がある機関に対する司法権を有する状況である。

y. 製造状況とは、航空機の製造に対して責任がある機関に対する司法権を有する状況である。

z. 出来事の状況とは、水域を含む領域内での事故、事件の状況である。

aa. 開発者(経営者)の状況とは、製造の主が航空機である開発者(経営者)の状況又は、製造を伴わない開発者の状況である。

bb. 重大状況とは、政府が示すカテゴリーに適合する、船舶に起こる事故、事件のことである。

cc. フライトレコーダーとは、航空機に設置された装置で、事故、事件調査を容易にするものである。

2. この法令は、国防省あるいは他国の軍隊の船舶、航空機のみが関与している場合は適用されない。

3. オランダ王国にて開設した企業によって開発された航空機は、オランダ航空機と同等に扱う。

4. 開発者(経営者)の状況に関してこの法令を適用できるのは次の場合である。

a. 関与した航空機がチャーターされたか、リースされたか又は、機体が交換された事によって、現状況が登録された航空機の状況と異なる場合。

b. 国際民間飛行(Trb.1973、109)に関する、1994年12月7日シカゴにて成立した条約の付属(annex)13に起因する状況

 

第2章:運輸安全審議会

#1. 制定と役割

第2条

1. 安全な運輸を遂行するために審議会がある。

 

 

 

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