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m. 航空事故とは、主に航空機利用者が飛行目的のため機内に搭乗した時点から、全乗客が降りる時点までに限る。

1° 航空機に機上する事によって乗客に死傷者が発生した場合である。

例外:障害の原因が自然に因る場合、本人もしくは他人に因る場合は除く。密航者が通常の乗客用又は乗務員用の空間以外で負った障害は除く。

2° 航空機に被害が及ぶか構造上のトラブルが発生することによって、機体の安定性又は性能又は飛行能力に支障を来し、通常の修理又は部分交換が必要な場合である。

例外:モーターの故障又は損害の場合で、モーター、モーターキャップ、モーター部品に限られる場合は、除く。

プロペラ、翼の先端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ、排気口キャップ、機体のへこみ、機体の小さな穴等は除く。

3° 航空機が行方不明になる、又は救助不可能な場合。

n. 事故とは、船舶事故、鉄道事故、輸送管路事故、交通道路事故、航空事故のことである。

o. 事件とは、災難は除く次の場合である。

1° 航空機として機能している機体が安全飛行を妨げる又は妨げる可能性がある場合。

2° 機能している船舶及び乗客が危険にさらされた場合。又は、船舶が大損害を負った場合。又は海の環境を汚染した場合。

3° 鉄道等のレール上で人間が危険にさらされた場合。

4° 地下輸送システムにおいて人間が危険にさらされた場合。

5° 屋外の交通道路にて、利用者によって人間が危険にさらされた場合。

6° 環境を著しく汚染する恐れがある場合。

p. 重大事件とは、ほとんどが航空機事故に関する事件である。

q. 死亡傷害とは、人が事故に会い、事故日より30日以内に死亡に至った場合。

r. 重傷害とは、人が事故に会った後、傷害を負い次の結果に至った場合である。

1° 傷害を負った日より7日以内に病院に入院する必要があり、48時間以上滞在を余儀なくされた場合。

2° 骨折に至った場合。但し、指、足の指、鼻の単純骨折は、含まない。

3° 大出血を伴う裂傷又は、神経、筋肉、腱の損傷を伴う裂傷の場合。

4° 内臓損傷を伴う場合。

5° 第2度又は、第3度熱傷の場合、あるいは熱傷面積が人体の5%以上に及ぶ場合。

6° 感染源あるいは、危険な光線、放射線に晒された場合。

s. 原因とは、行為、義務の怠り、出来事、状況などの組み合わせにより、事故又は事件又は重大事件を引き起こす元である。

 

 

 

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