(国際組織への報告)
第16条 シカゴ協定添付13に基づき民間航空委員会は国際民間航空組織に対して報告の義務を遂行するものとする。
スウェーデン国が支持する事故調査の規定に関する国際的合意に基づき、国内船舶航行局は国際船舶組織に対して報告の義務を遂行するものとする。
(対策の提案)
第17条 調査が示す同様の事件を防止、または影響を制限するため、国家の調査委員会は第14条第1段落に準じ、調査が終了し報告書が書き掲げられる前に当局に申請するものとする。この申請任務は報告書に記載されるものとする。
第1段落に基づき報告、申請する調査委員会が同様の事件を防止、または影響を制限するための対策を提案する場合、当局は委託者に提案された対策の見解を通知するものとする。
(調査の再開)
第18条 分析結果に重要性があると思われる新事実が現れた場合、終了した調査を再開することができる。
再開した調査の報告書は最初の調査後現れた事実と以前の判断の変更点説明に制限することができる。
(外国船舶)
第19条 事故の調査に関する1990:712の法律に基づいて外国の船舶が関係する事件を調査する場合、国家の調査委員会は船舶が調査終了時に存在している場所の国内船舶航行局と税関に船舶が出航できるよう対策を要請することができる。
(発生事故の報告等)
第20条 第5章航空機に関する法律1957:297第8条第1段落、第2段落または1891:35、1ぺージ第70条第1段落に基づく報告は調査委員会に直ちに提出されなくてはならない。同様に鉄道事故の調査に関する1990:712第2条第1段落3に基づいて事故と事故になる危険に関係する事業行使者にも適用する。口頭報告はできるだけ早く文書報告するものとする。
スウェーデン国の航空機、商用船、漁船、国有船舶の責任者、また鉄道、地下鉄、路面電車の管理者は調査委員会の要請に答え報告するものとする。第1段落に示したケース以外の場合でも、事件が発生した、または発生の可能性があった航空機、船舶、鉄道の安全に重要性があるとされる場合はこれを適用するものとする。
管理当局は国家の調査委員会との協議後、第1段落、第2段落に基づいた最新の報告命令を通知するものとする。