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(取調の補償)

第10条 国家の調査委員会に取調を受ける者は旅費の補償を受ける権利があるものとする。

これは刑事事件の仮調査の補償に関する公示1969:590を適用するものとする。但し調査リーダーは委員会が決定するものとする。

 

(外国当局の協力)

第11条 国家の調査委員会は事故の調査に関する法律1990:712に基づいて調査に重要性を持つ情報を得るため外務省に補助を要請することができる。

外国に居住する者から得た任務と、委員会からの要請でなされた対策についての報告は直ちに委員会に提出するものとする。

 

(外国での調査)

第12条 スウェーデン国の当局が航空機事故の調査を外国でしなくてはならない場合、国家の調査委員会はスウェーデン国を代表して調査を行わなくてはならない。

調査委員会は民間航空委員会と協議し委員会の意図を汲んでこの調査に協力できる者を召還するものとする。

調査委員会は運輸通信省の管理職に第1段落の協力について直ちに通知するものとする。

 

(調査レポート)

第13条 国家の調査委員会は調査をできるだけ迅速に遂行し、調査説明の報告書を作成するものとする。その中で事故の調査に関する1990:712第6条に掲げた注意点について意見するものとする。

第14条 国家の調査委員会は管理当局に報告書を提出するものとする。または第3条第2段落1から5に相当する場合以外はそれぞれの事件の責任範疇にある当局に提出するものとする。

軍用機、軍用船が関係した事件の報告書もそれぞれ相当する民間機関の管理当局に提出する。

第15条 法律に違反しない場合報告書のコピーを、検査立合の機会を定めた第8条第1段落の当局、組織に送達するものとする。

調査がデンマーク、ノルウェー、フィンランドの航空機、船舶の場合報告書のコピー一部を外国の保安当局に送達するものとする。

調査が第2段落に掲げた以外の国に登録された船舶が関係する事件で、調査が外国の当局によってなされた場合、報告書は外務省の配慮を通してその当局に提出するものとする。

 

 

 

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