(発生事故の通知等)
第21条 事故の調査に関する1990:712第2条第1段落に掲げた通り、警察は事故発生を認識した場合直ちに管理当局に通知するものとする。または同じく第2条第1段落4に相当する場合国家調査委員会に通知するものとする。
警察が遊覧船に事故発生を認識した場合、直ちに死亡者、負傷者を国内船舶航行局に通知するものとする。
第1段落、第2段落の船舶事故に関する警察の項は税関、沿岸警備隊にも適用される。
第22条 第21条第1段落に掲げた事件が発生しスウェーデンの軍用機を外国で使用する場合、空軍の管理職は直ちに国防省の管理職に通知するものとする。
第23条 第21条第1段落に掲げた事件が国外で発生しスウェーデンの船舶を外国で使用する場合、スウェーデンの外務省は事件の発生認識後、適切な措置がとれるよう直ちに管理当局に通知するものとする。
外国船舶がスウェーデンの海域で沈没、座礁、その他の難破が発生した場合、国内船舶航行局は遅延なく、事故現場に一番近い場所にいる、船舶が所属する国の領事に通知するものとする。スウェーデン国にその国の領事がいない場合大使館に通知するものとする。
第24条 事故の調査に関する1990:712第2条第1段落1から3に掲げた事故が発生した場合、管理当局は事件を警察が認識していることを確認するものとする。また管理当局は警察が調査を行う人物を認識していることを確認するものとする。
第25条 管理当局は第24条に基づき国家の調査委員会に直ちに事件を報告する。当局はまた航空機、船舶、鉄道の安全に重要性があると思われる場合、委員会の決定に基づきその他の事件についても管理する委員会に通知するものとする。
第26条 コムユーンの救助活動の枠内で、またその範囲を拡大し、国家の調査委員会が決定した方法で、コムユーンは委員会に事故の調査に関する1990:000の法律に基づき調査する事件について通知するものとする。