(管理当局の協力)
第6条 管理当局は国家の調査委員会が当局の責任範囲に関係する事件の調査処分をする場合、専門家を置くことができる。これは当局がその他の緊急な任務を遂行する可能性に危機を及ぼさない場合に限るものとする。
管理当局と国家の救助機関は、調査がこれら機関の責任範囲に関係する場合、調査委員会の調査を監視する権利を有するものとする。
(調査の通知等)
第7条 国家の調査委員会は実際に実行できる範囲において、それぞれの権利が調査に関係するとされる者に直ちに調査の通知を送達するものとする。最初に通知を送達するのは
1. 事故の負傷者
2. 事故の死亡者の遺族
3. 航空機、船舶、鉄道事故の場合、事故で財産が損なわれた第三者、また航空機、船舶、鉄道車両と鉄道の所有者、保証人。
4. その他の重大な事故の場合、事故によって損なわれた財産の所有者
事故によって環境に広範囲な被害が及ぼされた場合、県当局に通知するものとする。
調査の通知を受け取るべき者は初回の調査に立合できるよう、可能な限り早期に通知するものとする。
第8条 航空機が関係する事件の調査について外国の当局と国際組織に通知する場合、またそれら当局と組織が調査に協力する場合、そして法律に違反、またはその他の協定決定においても不適当な理由がない場合、国家の調査委員会はスウェーデン国に対して拘束力がある1944年のシカゴ協定で定めた民間航空機に関する規定に注意するものとする。
法律によって事故調査する船舶に関する事件で調査委員会が外国の当局に協力する場合、そして法律に違反またはその他不適当な理由がない場合、国際船舶協定が1989年10月19日に採決したA.637(16)の根本方針に注意するものとする。
(対策準備)
第9条 航空機、船舶、鉄道が関係する事故の場合、対策は事故の調査に関する1990:712第8条の第2段落が適用されるものとする。警察の代わりに管理当局が保護するものとする。