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第3条 事故又は事故になる危険が第2条に掲げたほどの重大なものでない場合も、安全の点から調査を要求された場合、政府はこの法律に基づいて全体又は個々のケースに調査を行うことを定めるものとする。

第4条 この法律に基づく調査はスウェーデンで発生した事故に適用するものとする。同様の事故に外国籍の船が関係した場合、この法律に基づく調査をするのは特別な理由があり船がスウェーデン国海域にある場合のみとする。

スウェーデン国籍の船舶や航空機が関係した事故が外国で発生した場合も、スウェーデンが支持する国際的合意がない場合にはこの法律に基づく事件調査を適用するものとする。

 

(調査を行う者)

第5条 この法律に基づく調査は政府が決定した当局によって行われるものとする。

政府は当局がこの調査を第三者に委託できることを定めるものとする。

 

(調査の目的)

第6条 この法律に基づく調査の目的は

1 事故の経過、事故原因、負傷、その他の結果を可能な限り解明すること。

2 事故再発を防止し、同様の事故を制限する目的の対策決定に情報を与えること。

3 救助活動の向上のため事故時に行われた社会的救助活動の成果判定とその理由を情報として与えること。

 

(調査の実行)

第7条 この法律に基づいて調査を行う当局は、実際に実行できる範囲において事故の関係者に通知し発言する機会を与えるものとする。また立合人なしで調査を行う場合、関係者は事故発生現場の調査に立合う権利があるものとする。

但し第1段落を適用する場合、スウェーデンが支持する国際的同意がある調査に協力する規定には常に注意しなくてはならない。

第8条 この法律に基づいて行う調査は第23章法律原則が導く発生した事故の予備調査に基づいて協議し遂行されるものとする。

調査前には、警察又はその他の政府が定めた当局が地域を閉鎖し、財産を保護するものとする。又は確実な分析が必要とされ対策が延期できない場合はその他の同様な対策を講じるものとする。

 

 

 

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