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2. 事故調査に関する序文 (スウェーデン)

 

SFS 1990:712

出版1990年6月27日

 

事故調査に関する法律

1990年5月23日発布

 

国会の決定により以下の通り定める。

 

(規定序文)

第1条 この法律は安全の点から事故と事故になる危険の調査について定めるものとする。

 

(調査する事故)

第2条 以下に示す深刻な事故の場合、この法律により調査するものとする。

1 航空機事故 航空機使用時に起きた以下の事故の場合

a) 死亡者、重傷者が発生した事故

b) 航空機若しくは航空機によって運送できない財産が重大な損傷を受けた場合又は環境が広範囲な損傷を受けた場合、又は

c) 航空機に接近不可能になった又は航空機が飛行中消滅し復帰不可能な場合

2 海難事故 商用船、漁船、国有船使用時に起きた以下の事故の場合

a) 複数の死亡者、重傷者が発生した事故

b) 船舶若しくは船舶によって運送できない財産が重大な損傷を受けた場合、又は環境が広範囲な損傷を受けた場合、又は

c) 船舶が消滅した又は海に放棄された場合

3 鉄道事故 鉄道、地下鉄、路面電車使用時に起きた以下の事故の場合

a) 複数の死亡者、重傷者が発生した事故、又は

b) 鉄道車両、線路、又は鉄道によって運送できない財産が重大又は広範囲な損傷を受けた場合、環境が広範囲な損傷を受けた場合

4 その他の重大事故 1から3に含まれない以下の事故の場合

a) 複数の死亡者、重傷者が発生した事故 又は

b) 財産又は環境が広範囲な損傷を受けた場合

 

第1段落に掲げた事故になる危険はこの法律に基づいて調査されるものとする。事故になりそうな重大な危険、又は航空機、船舶、鉄道、線路に重大な問題が起こる危険、又はその他安全の点から見た重大な不足点も同様に調査するものとする。

第1段落に掲げた事故と事故になる危険は調査が安全の点から重要とされる場合のみ調査するものとする。

 

 

 

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