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第9条 この法律に基づいて調査を行う当局は、分析に重要と思われる情報を得るための取調べができる。当局はまた重要性があると思われる書類や対象物をも調査することができる。

分析が他の方法で完了できない場合、当局は警察に調査分析に必要な補助を要請することができる。警察の分析は第23章法律原則の相当する部分の予備調査の規定が適用されるものとする。

調査を行う当局は事故発生場所に入場する権利を持つものとする。入場が拒否された場合、必要に応じて警察の補助を要請することができる。

第10条 調査を行う当局は裁判所で目撃者、専門家、入手書類又は対象物について通知された人物に質問を要求することができる。この要求は、事故が発生した又は関係ある人物が存在する地域を管轄する地方裁判所で行われるものとする。裁判所は法律上対面可能な場合には調査し、禁止命令を通告することができる。これは訴訟手続を除く証拠採集の規定に適用するものとする。

 

(財産移動の禁止)

第11条 この法律に基づく調査中事故やその他の事件が発生した場合、調査に重要性を持つとされる財産は、警察又は事件調査を担当する当局の許可なしでは移動できない。

財産を人命救助又はその他特別な理由により移動する場合はこの限りではない。

 

(財産の保護)

第12条 第11条第1段落に関係する財産を入手した者は直ちに警察又は事故調査を遂行する当局へ届けるものとする。同様に航空機、船舶、また鉄道でこの法律によって調査されるもの、事件に関係がある航空機、船舶、また鉄道車両、線路によって運送された又はこれらに所属する財産にも適用するものとする。必要に応じて当局が財産を保護するものとする。

 

(責任等)

第13条 故意又は不注意に第11条又は第12条に違反した者は行動が刑法による処罰に触れない場合罰金刑に処するものとする。但し微小な違反は処罰されない。

 

第14条 第8条第2段落の決定で第11条又は第12条は高等行政裁判所に上告することができる。

 

第15条 コムユーンが救助活動する場合、第5条第1段落に関連し、この法律に基づく事件調査についてコムユーンは政府に通知するよう定めるものとする。

この法律は1990年1月より有効である。

 

政府を代表して

ベングト・ヨーランソン

 

ゲオルグ・アンダション

(運輸通信省)

 

 

 

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