日本財団 図書館


第6a章 水路事故に於ける調査

(1997年1月31日第99号)

第23a条 (1997年1月31日第99号)調査実施。諸事故の調査に於いて与えられた法律に則って、水路事故に於ける調査は、フィンランドの水域上で発生した事故、また、フインランドの水域外で発生したフインランド船舶に関連している事故に対して実施される。

遊船に於いて発生した事故は、これの調査が特別な理由によって、安全性増加若しくは新たな諸事故防止の為である場合に限り、調査される。

第23b条 (1997年1月31日第99号)水路事故に於ける非常事態調査。水路事故に於いて発生した大事故、若しくは、第23a条に於いて提示された事故の非常事態は、諸事故の調査に於いて与えられた法律、また、この法令に於いて規定されているように、調査することができる。これは、調査によって、公的安全性の増加や諸事故防止に係る重要な情報を入手できると期待し得る場合に限る。

 

第7章 調書

第24条 声明。事件に於いて執行力を有する者若しくは機関に対して、調書に取り上げる勧告の為に、調書を提出する少なくとも30日間は、声明提出に空けておかなければならない。

これらの声明若しくは摘要を調書に包含させるか、或は、付録として刊行しなければならない。

第25条 調書に於ける署名と異様を唱える意見。調書に於ける署名は、調査委員会の議長、副議長及び委員会員によって行われる。

調書には、可能な限り異様を唱える意見を取り入れなければならない。

第26条 回答の譲与。事故調査施設の申請により、官庁若しくは機関は期限内に調書に於いて提示された勧告より、どういった措置に取り掛かるのかを報告しなければならない。

 

第8章 雑則

第27条 証人尋問。調査委員会若しくは事故調査施設が、証人或は鑑定人の法廷に於ける尋問を必要視した場合、委員会の議長或は事故調査施設の長官は、これについて管轄権のある法廷に報告しなければならない。報告に於いて、尋問される当人、また、必要な尋問事項に関する全ての情報を言及しなければならない。

調査委員会若しくは事故調査施設代表者は、第1条項で提示された尋問に於いて必要に応じて同席する場合がある。

第28条 実施。この法令は1996年3月1日を以って実施される。

この法令によって、1985年9月13日に与えられた大事故の調査に於ける法令(第759、85号)は廃止される。

第29条 移行条項。この法令の実施以前に、法令の施行が要する行為に取り組むことができる。

この法令の実施以前に開始された調査は、法令発効の際に、実施されている条項に従って執り行われる。

調査官庁は、第1条項に左右されることなく、この法令に則って遂行する為に、臨機応変に調査の移行について結ぶことができる。

この法令の実施以前に設置された大事故調査の計画班は、事故調査の諮問委員として執行機関が終了するまで続行する。

事故調査施設の公職は、公示せずに履行される。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION