日本財団 図書館


第18条 調査終了。調査は、調書が与えられた時点で終了する。調査の終了は、事件に於ける新たな調査を阻止するものではない。

第19条 調査に関する情報公示。調査委員会はできる限りに於いて、調査が続行する限り、被害に苦しんでいる人、死亡者がでた親族に対して公示しなければならない。事故が業務上で発生した場合、適切な労働市場組織の代表者、及び、事故の影響を図らずも受けた者に対し、調査経過報告、及び、調査に影響し得る要因に於ける概要を提示する機会を持たなければならない。

 

第5章 空路事故と非常事態に於ける調査

第20条 調査実施。空路事故とその非常事態は、民間空路の諸事故と非常事態の調査に於ける基本原則により与えられた内閣指針(EY第94、56号)に於いて規定されているように、調査しなければならない。

加えて、第1条項に於いて規定されているものに関しては、調査は、国際民間空路の一般約款(フィンランド法令集による約款第11、49号)に於いて、また、これの付録13に於いて結ばれているように、調査しなければならない。事故調査施設は、前付録よりフィンランド語及びスウェーデン語で情報を与えなければならない。

第21条 国際調査。空路事故若しくはその非常事態が、他国家地域にてフィンランド航空機に生じた場合、事故調査施設は、フィンランドの代表者が調査に参加できるだけの必要な措置を施さなければならない。

フィンランドに於いて発生した、空路事故、若しくは、その非常事態調査に参加する他国家代表者の権利は、国際民間空路に於ける一般約款付録13で結ばれている範囲で実施される。

 

第6章 陸路事故に於ける調査

第22条 調査実施。諸事故の調査に於いて与えられた法律に従って、陸路事故に於ける調査は実施される;

1) 列車交通に於いて発生した事故について;

2) 鉄道交通の転換・連結作業に於いて発生した、死亡者若しくは負傷者が出る深刻な事故について;

3) 鉄道交通に於いて発生した事故、若しくは、危険物運搬に係る損傷について;及び、

4) 多量の死亡者若しくは負傷者、或は、安全性増加や新たな事故発生防止といったその他の理由が係る地下鉄、市街電車事故について。

第23条 陸路事故に於ける非常事態調査。陸路に於いて発生した大事故、若しくは第22条に於いて提示された事故の非常事態は、諸事故に於ける調査に於いて与えられた法律、またこれの法令に於いて規定されているように、調査しなければならない。これは、調査によって、公的安全性の増加や諸事故防止に係る重要な情報を入手できると期待し得る場合に限る。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION