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第3章 官庁の共助

第9条 報告義務。緊急報告を担当する官庁若しくは機関は、諸事故に於ける調査に於いて与えられた法律に従って調査されるべき事件の情報を入手した場合、これは直ちに事故調査施設に報告しなければならない。

前項第1条項に於いて規定されていることに関しては、その他の公務員にも自分の管理下に於いて適用される。

事故調査施設は、調査の開始とその終了について、適切な公務員に報告しなければならない。

第10条 事故予兆の感知。調査委員会若しくは事故調査施設が、新たな事故、或は、非常事態の阻止するものとして、早急に修繕すべき故障や欠如を感知した場合、適切な公務員若しくは機関に直ちに報告しなければならない。

第11条 調査に於けるその他の共助。公務員は、収集した調査資料を、調査委員会の使用として、これが職務執行する為に提出しなければならない。

事故調査施設は、事故調査に係る共助に関して、公務員、国家機関、国際組織、及び、諸国家の事故調査職員と約款を結ぶことができる。

 

第4章 事故に於ける調査

第12条 調査開始。事故調査施設は調査開始に関する決定を下す。

第13条 大事故に於ける非常事態調査。大事故の非常事態は、諸事故に於ける調査に於いて与えられた法律、また、この法令に於いて規定されたように調査できる。調査によって、公的安全性の増加や諸事故の防止となるような重要な情報が入手できると期待し得る場合に限る。

第14条 (1997年1月31日第99号)大事故に於ける調査委員会配置の提案。事故調査施設は法務省に対し、大事故に於ける調査委員会の配置、これの構成、必要に応じて構成の変更に関して提案できる。

第15条 (1997年1月31日第99号)調査委員会の構成。大事故の調査委員会には、議長、副議長、委員会に見合うその他の委員が置かれる。

事故調査施設が配置する調査委員会には、議長及び必要時に副議長、委員会に見合う委員が置かれる。

議長、副議長、そして委員を命ずる場合、業務に於ける専門知識と中立性を殊に考慮に入れなければならない。

第16条 調査委員会が用いる鑑定人。事故調査施設は、調査委員会の提案により、一人、若しくは、これ以上の精通した鑑定人を調査に参加するよう召喚できる。

調査委員会は、指示された調査作業を遂行するように鑑定人を召喚できる。或は、指示された事件に関して声明するように命ずることができる。

第17条 公務員調査。調査委員会を設置しない場合、事故調査施設はいかなる手段で、いかなる範囲で調査を執り行うか決定できる。

 

 

 

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