調査310 諸事故に於ける調査法令 1996年2月12日第79号
内閣指令EY第1266、80号、EYVL法律1980年12月31日策375号32頁、内閣指令EY第94、56号、EYVL法律1994年12月12日策319、14号172頁。
法務省発議より、諸事故に於ける調査は1985年5月3日に与えられた法律(第373、85号)に則って規定される。
第1章 事故調査施設
第1条 機関。事故調査施設には、長官及びその他の公務員、必要時の雇用契約関係にある人物が置かれている。
第2条 公職の適任条件。事故調査施設の長官の適任条件として、高等大学修了、公職に属する行為に対する熟知度、及び、実践上での指揮能力と指揮経験がある。(1997年12月19日第1227号)
その他の事故調査施設の公職に於ける適任条件としては、公職の申し分のない処理を要する技術と能力が挙げられる。
第3条 公職遂行とその他の職員採用。内閣の命を以って事故調査施設の長官は任ぜられる。
事故調査施設のその他の公務員、また、これの採用を任命するのは長官である。長官はまた、事故調査施設の公務員の有給休暇を決定する。
第4条 事件の措置と解決。事故調査施設に係る事件は、長官若しくは業務上で解決権限を与えられたその他の公務員が解決する。
第5条 業務手順。事故調査施設機関、職員の業務、事件の対処と解決に於ける詳細規定は、長官が認可した業務手順を以って与えられる。
業務手順に於いて、発議することなく解決に至る事件も命令できる。
第6条 事故調査施設の役割。事故調査施設の役割として、諸事故に於ける調査により与えられた法律(第373、85号)、及び、この法令に於いて規定されたものの他に下記のような事項がある。
1) 調査を迅速に開始できる準備を随時整えておくこと;
2) 進行中、及び、解決済みの事故調査における一覧表を保持しておくこと;
3) 調査委員会に適任人物を育成すること;
4) 調査遂行と調書記録に係る一般指針を与えること;
5) 調査に関する経費を監視すること;
6) 調書発行と配布を管理すること;及び
7) 国際的共助に対応すること。
第2章は法令1997年12月19日第1227号を以って、これを廃止する。