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第5章 雑則

第17条 行政責任。調査委員会員は行政責任を以って執り行わなければならない。

第18条 黙秘責任。調査委員会員若しくはその他の調査参加者は、調査上の情報を第三者に口上してはならない。調査上の情報とは、法律、法令若しくは官庁の命によって漏洩してはならないもの、或は、職業若しくは企業秘密、個人の私的自由に係るものである。

懲戒第1条項に於いて規定された黙秘責任を犯した場合、刑法第38章第1、若しくは、2条に則って刑罰が下される。これは、行為が刑法第40章第5条に従って懲戒されるものではなく、或は、より厳戒な懲戒が法律で規定されていない場合である。(1995年4月21日第625号)

第18条は法律1999年5月21日第623号を以って廃止され、1999年12月1日より、法律官庁職務の公共性、社会302aが施行される。

刑法第40章第5条、犯罪101参照。

第19条 行攻処理からの解放。調査委員会員が国家職務に就いているか、若しくは、これに携わっている場合、当人は調査に参加する期間は職務処理から解放される。但し、調査作業が自分の管理或は執行と並行している場合を除く。

第20条 報酬と賠償。調査委員会員と鑑定人には、内閣が認可した報酬と賠償が職務に対して支給される。

調査委員会より尋問を受けた者に対して、報酬と旅費等の賠償が支給される。根拠を同じくして、委員会により尋問を受けた鑑定人にも支給される。

前項第10条第2項に於ける措置により齎された被害は、国家税金を以って全額補われる。

内閣決議委員会第15条、国家401参照。

第21条 (1995年3月3日第282号)詳細雑則。調査、事故調査施設、調査委員会、調書、及び、この法律の施行に関する詳細な雑則は、法令を以って与えられる。

諸事故に於ける調査法令、調査310参照。

第22条 実施。この法律は1986年1月1日を以って実施される。

この法律の実施以前に、法律の施行が要する行為に取り組むことができる。

 

 

 

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