第10条 記録文書と事物。調査委員会は、事物を確認する権利を有し、調査に於いて意味を持つ文書に熟知する権利がある。
調査委員会は検査の対象である事物に対し、調査の上で必至である場合、実験を施し、また、事物の一部を取り外し、試料を取り出すことができる。
第11条 尋問。調査委員会は、調査に於いて必要事項を入手し得ると想定した人物を、尋問することができる。
警察が調査委員会の申請により遂行する尋問や調査は、犯罪事件における予備調査を規定した事項が、適切な範囲の上で有効となる。(1995年3月3日第282号)
第12条 法廷に於ける行政援助。調査委員会の申請を以って、下位裁判所に於いて適切と見なされた場合、証人と鑑定人を尋問できる。
調査委員会の申請を以って、法廷は、この法律第10条に表された文書或は事物を、調査委員会の使用に譲渡させることができる。法廷は同時に、文書或は事物の返却を命じなければならない。
前項1、2に於ける指針は、裁判事項第17章に於ける証拠物の提出規定を適切な範囲で以って従わなければならない。証人及び鑑定人には、国家税金より報酬を支給する。
裁判第17章、Pr101参照。
第13条 その他の行政援助。官庁及び国家機関は、職務管理下にある事件に於いて、調査委員会の申請によって調書を記録し、調査を遂行しなければならない。これらは、調査の上で必要とされるものであるが、委員会自体が記録することも、遂行することもあってはならない。但し、その他の必至の行政援助は委員会に与えなければならない。
第14条 情報入手の権利。調査委員会は、公共若しくは隠匿に於ける文書規定に左右されることなく、官庁や国家機関より調査遂行の為の必要情報を入手する権利を有する。
第4章 調書
第15条 (1995年3月3日第282号)調書の文書化。調査に関して調書を書かなければならない。調書には、調査委員会概要に則って、充分な安全性増加、諸事故防止、被害阻止とこれの減少化、及び、救助奉仕の効率化といった勧告措置を念頭に置かなければならない。
第16条 (1997年1月31日第97号)調書の提出と処理。大事故の調書は内閣に提出される。内閣は、調書、また、これに含まれる勧告の為に、どのような措置を取るべきか決定しなければならない。
大事故の非常事態に於いても同様で、空路、陸路、水路、また、これらの非常事態に於ける調書は法務省へ提出される。法務省は調書の措置を目的とし、訴訟当事者及び事件に特別な関心を寄せるであろう官庁や各方面に、情報を公示しなければならない。特別な理由から、法務省は、内閣第1条項で言及された意味に於いて、この調書を与えることができる。