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調査委員会は、いかなる事故調査でも必要に応じて別に置かれる。大事故の調査委員会を敷くのは内閣である。大事故の非常事態及び空路、陸路、また水路に於いて発生した事故、また、これらの非常事態の調査委員会は、事故調査施設によって置かれる。調査委員会は事故調査施設と共助して活動する。(1997年1月31日第97号)

第6条 (1995年3月3日第282号)調査開始。事故調査施設の役割として、いつでも調査を開始できる状態でなければならない。調査の為に委員会を設ける場合、その調査は活動開始直後に委員会へ移行する。

第7条 不適格。調査委員会員、若しくは、その他の調査に参加する者は、下記の場合、不適格である。

1) 当人、或は、これの親族が被害調査を受ける事故に於いて苦難を強いられている場合、若しくは、これの親族がその事故で死亡した場合;

2) 当人、或は、これの親族が事故、若しくは、事故の要因に責任が課せられている場合;

3) 調査、或は、結果から特定の利益若しくは損害が、当人、或は、これの親族に与えられ得る場合;若しくは、

4) 調査に於ける当人の中立立場の信頼性が、その他の特別な理由によって危険を伴う場合。

親族とは、内閣指令法(第598、82号)第10条第2項で言及された人物を意味する。不適格の影響に関しては、前述した法律第11条に於いて規定されたものを、適切な範囲を以って有効とする。

内閣指令法第10、11条、社会101参照。

 

第3章 調査

第8条 (1995年3月3日第282号)調査遂行。調査は、犯罪若しくは死亡原因調査を遂行する警察との共助で執り行われる。これは、調査委員会が、事故の原因調査の観点から、共助が適切であると認めた場合に限る。

第9条 調査諸条件の保護。調査委員会の委員やその他の調査の参加者には、事故現場に通過し、そこで調査を施行する権利がある。

調査委員会は、事故現場を隔離する権限を持ち、また、事故に於いて死亡した者を連れ出すこと、また、移動させることを禁止することができる。命令と禁令は、調査に係わり合いがなくなった時点で、すぐに廃止しなければならない。

事故現場に置かれた事物は、調査に関連している場合があるので、調査委員会若しくはその他の職務権限を有する者の許可無しに紛失してはならず、これに必至な理由なしに、持ち去ったり動かしたりしてはならない。

 

 

 

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