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1. 調査 309 諸事故に於ける調査法 (フィンランド)

 

調査 309 572

調査 309 諸事故に於ける調査法

1985年5月3日第373号

 

表題は1995年3月3日法律第282号により改正

内閣発議1984年第83号;法律1989年9月8日第803号-内閣発議1988年第58号;法律1995年3月3日第282号-内閣発議1994年第294号;評議会の指示ETY第94、56号、EYVL法律1994年12月12日第319号14頁;1995年4月21日第625号-内閣発議1993年第94号:法律1996年1月12日第6号-内閣発議1995年第107号;法律1997年1月31日第97号-内閣発議1997年第147号;法律1999年5月21日第623号-内閣発議1998年第30号。

 

第1章 総則

第1条 (1997年1月31日第97号)調査の意義。公的安全性の増加、諸事故防止として、大事故及び空路、陸路、水路に於いて発生した諸事故は、この法律を以って調査を行わなければならない。

法令によって、陸運、また水運事故に於いて、この法律に則った調査がいつ行われるか、といった詳細条項を与えることができる。

諸事故の調査法令6及び6a章、調査 救助作業法第86条、調査301参照。

第2条 (1995年3月3日第282号)非常事態の調査。法令によって、前条で表された事故の危険性が明白である場合、この法律に従った調査がいつ行われるかが規定される。

第2a条 (1995年3月3日第282号)空軍航路に於ける調査。空軍航路に係る事故とその非常事態の調査に於いてのみ、これとは別に規定する。但し、大事故とその非常事態に関しては、この法律に則って調査される。

第3条 大事故の定義。この法律に於いて大事故とは、死者または負傷者、若しくは、環境または財産に係る被害の量、若しくは、事故の質に基づいて、とりわけ深刻であるとみなされるものである。

第4条 調査内容。調査に於いては、事故の経緯、原因、結果、及び救助作業を明らかにするものである。殊に、事故若しくは危険要因となった、或は、対象事物となった装置や建物の計画、施工、構築に於いて、及び、使用に於いて安全性の要求が充分に注視されていたかどうか、また、監視や検査作業が適切に組み込まれ、施されたかどうかを明らかにしなければならない。必要と認める場合、安全性に係る条項や規定に欠如し得る事項もまた、明らかにしなければならない。

 

第2章 調査官庁

第5条 (1995年3月3日第282号)事故調査施設。諸事故の調査、事故調査の公的機関、計画、また訓練を目的とし、法務省と共同して事故調査施設が設けられる。

この法律に於ける事故若しくは非常事態は、事故調査施設、或は、調査委員会が、詳細に規定された法令の下で探究される。事故調査施設が執り行う場合、調査委員会で規定された事項が、事故調査施設で効力を有する。

 

 

 

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