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4.4 「海上インシデント」とは、船舶又は人が危険にさらされ、又は結果として船舶又は構造物若しくは環境への重大な損害が生じたかも知れない船舶の運用に起因し、若しくは関連する出来事又は事象をいう。

 

4.5 「原因」とは、海難又は海上インシデントに至らしめた作為、不作為、事象、その当時又はそれ以前の状況若しくはそれらの組合せをいう。

 

4.6 「海難又は海上インシデントの安全性調査」とは、情報の収集及び解析、事実の認定並びに原因及び与因の確定を含む結論の導きだし、並びに必要に応じて安全勧告を作成することを含む海難防止のために公開又は非公開にかかわらず実施する手続をいう。

 

4.7 「海難調査官」とは、海上安全の促進及び海洋環境の保護のために国内法で規定された手続に基づき、海難又は海上インシデントの調査をする資格を有し指名された者をいう。

 

4.8 「重大な負傷」とは、海難によって人が蒙った負傷であって、負傷した日から7日以内に72時間を超える無能力が生じたものをいう。

 

4.9 「船舶」とは、水上航行に使用される全ての種類の船舶をいう。

 

4.10 「調査主導国」とは、実質的に利害関係を有する国間の合意により、調査の実施に対して責任をとる国をいう。

 

4.11 「実質的に利害関係を有する国」とは次の国をいう。

.1 調査の対象となる船舶の旗国であること。

.2 海難が内水又は領海で発生したこと。

.3 海難が、その国又は国際法に基づきその国に管轄樺の行使が認められている地域内で環境に重大な被害をもたらし、又はそのおそれが生じたこと。

.4 海難の結果が、その国又はその国の管轄権の行使が認められている人工島、施設又は構造物に重大な被害をもたらし、又はそのおそれが生じたこと。

.5 海難の結果として、その国の国民が人命の喪失又は重傷を蒙ったこと。

.6 調査に有用な自由に使える重要な情報を有していること。

.7 なんらかの理由で調査主導国によって十分な利害関係があると認められたこと。

 

5 海難調査の実施

 

5.1 調査が実施される場合、次のことが考慮されるべきである。

.1 徹底的及び公平な海難調査は、海難の事実及び原因を認定するもっとも有効な方法である。

 

 

 

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