備考 表中の数字は次を示す
1] 隔離を要しない。
2] 同一鉛直線上に積載しないこと。
3] 同一鉛直線上に積載しないこと。ただし、1以上の甲板を介在させて積載する場合を除く。
4] 同一鉛直線上に積載しないこと。ただし、開放型のコンテナを非開放型のコンテナに上積みする場合又は1以上の甲板を介在させて積載する場合を除く。
5] 禁止
6] 1コンテナ以上離して積載すること。
7] 2コンテナ以上離して積載すること。
8] 24メートル以上離して積載すること。
9] 1コンテナ以上離すか又は1以上の隔壁を介在させて積載すること。
10] 1以上の隔壁を介在させて積載すること。
11] 1以上の隔壁を介在させて24メートル以上離し、かつ、介在する隔壁から6メートル以上離して積載すること。
12] 2以上の隔壁を介在させて積載すること。
13] 3コンテナ以上離して積載すること。
イ 「1コンテナ分」とは、船の長さ方向にあっては水平距離で6.0メートル、船の幅方向にあっては水平距離で2.4メートルとし、「2コンテナ分」又は「3コンテナ分」とは、それぞれ、「1コンテナ分」の2倍又は3倍の水平距離とする。
ロ 「隔壁」又は「甲板」は、耐火性で、かつ、耐水性であること。