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表2 コンテナ船におけるコンテナ相互の積載関係表

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備考 表中の数字は次を示す

1] 隔離を要しない。

2] 同一鉛直線上に積載しないこと。

3] 同一鉛直線上に積載しないこと。ただし、1以上の甲板を介在させて積載する場合を除く。

4] 同一鉛直線上に積載しないこと。ただし、開放型のコンテナを非開放型のコンテナに上積みする場合又は1以上の甲板を介在させて積載する場合を除く。

5] 禁止

6] 1コンテナ以上離して積載すること。

7] 2コンテナ以上離して積載すること。

8] 24メートル以上離して積載すること。

9] 1コンテナ以上離すか又は1以上の隔壁を介在させて積載すること。

10] 1以上の隔壁を介在させて積載すること。

11] 1以上の隔壁を介在させて24メートル以上離し、かつ、介在する隔壁から6メートル以上離して積載すること。

12] 2以上の隔壁を介在させて積載すること。

13] 3コンテナ以上離して積載すること。

イ 「1コンテナ分」とは、船の長さ方向にあっては水平距離で6.0メートル、船の幅方向にあっては水平距離で2.4メートルとし、「2コンテナ分」又は「3コンテナ分」とは、それぞれ、「1コンテナ分」の2倍又は3倍の水平距離とする。

ロ 「隔壁」又は「甲板」は、耐火性で、かつ、耐水性であること。

 

 

 

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