表1 コンテナ相互及び自動車等相互の積載関係表(別表16第16条の4及び第16条の6関係)
備考 1 本表は、危険物が収納されたコンテナ相互及び自動車等相互についてのみ適用する。 2 ×印は、隔離を要しないことを示す。 3 ※印については、別表第15条(火薬類相互の隔離表)によること。 4 表中の1、2、3及び4は、それぞれ、船の種類に応じ次に掲げる積載方法を示す。
備考 1 本表は、危険物が収納されたコンテナ相互及び自動車等相互についてのみ適用する。
2 ×印は、隔離を要しないことを示す。
3 ※印については、別表第15条(火薬類相互の隔離表)によること。
4 表中の1、2、3及び4は、それぞれ、船の種類に応じ次に掲げる積載方法を示す。
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