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なお、基準をB岸壁にとったのは、その岸壁における危険物荷役の許容量が実際上、最も問題となると考えられるからである。

(5) C2岸壁の荷役許容量は、この岸壁がコンテナ専用岸壁で、他の岸壁と性質を異にするところから、これを区別して考え、その許容量は、現行と同様に火薬類を除き、C1岸壁の2倍とする。

(6) 荷役許容量は、原則として港則法上の危険物の選定に関する表1のクラス欄および等級欄に掲げる分類及び等級ごとにこれを定め、必要に応じ小分類を設ける。また、許容量の最大値はC1岸壁で1,000トンとする。現行の基準には、荷役許容量の定めのないものもあるが、これについては、前記の方針と相容れないので今回の見直しにあたっては、採用しないこととした。

(7) 2種類以上の危険物を荷役する場合の許容量は、現行どおり各危険物の数量を、それぞれの荷役許容量で除した商の和が1を超えない数量とする。なお、火薬類は爆薬換算とし、換算率は従来の基準と同一とする。

 

4.2 荷役許容量の決定

前記の方針に基づき、それぞれのクラス及び等級に属する物質の危険性、現行規則の許可基準、今後の流通量の見通しなどを考慮して、各岸壁ごとの許容量を以下のとおり定めた結果は表4のとおりである。これを簡単に説明する。

(1) 火薬類(クラス1)

大きな爆発危険を有する火薬類の荷役許容量は、基本的にはA、B、C1の岸壁区分ごとにそれぞれ0.2、5、20トンとしたが、等級1.1および1.2のものについてはその危険性を考えて旅客船岸壁であるA岸壁では荷役禁止とした。

(2) 高圧ガス(クラス2)

このクラスに属す危険物による災害事象は、火災、爆発、中毒である。引火性高圧ガス(2-1)と毒性高圧ガス(2.3)については、それが漏れた時の危険性を考慮し、A、B、C1の各岸壁区分ごとにそれぞれ1,20,100トンの許容量を設置したが、非引火性非毒性高圧ガス(2.2)では、単に高圧容器に充填されている危険のみゆえその5倍を認めることとする。

(3) 引火性液体類(クラス3)

引火性液体類は引火点により低引火点引火性液体(3.1)、中引火点引火性液体(3.2)、高引火点引火性液体(3.3)の3つの等級に分かれる。このクラスの危険物は流通量が多いことおよび荷役時における危険性は2.1の引火性高圧ガスより小さいと考えられることから、最も危険な3.1でA、B、C1の各岸壁区分ごとにそれぞれ2、50、250トンの許容量とし、3.2および3.3については、危険性の低下に伴い順次約2倍ずつ許容量を増やした。

 

 

 

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