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(a) 危険物を荷役する場合には、作業員に対し作業内容、作業手順を周知徹底し、及び、適切な作業人員を配置すること。

(b) 危険物を荷役する場合には、事前に使用機器(コンテナクレーン、搬出入機器等)の点検を十分に行うこと。

(c) 危険物を荷役する前には、荷役予定、積載場所の確認及び積載予定場所の火気使用の有無等必要事項の打ち合わせを本船側と行うこと。

(d) 危険物を荷役する場合には、付近に消火器を配置し、直ちに消火活動を行うことが出きるように準備すること。

(e) 危険物を収納したコンテナが落下した揚合、または、荷役揚所付近で火災が発生した場合及び港長から指示のあった場合は直ちに荷役を中止すること。

(f) 危険物の荷役は、できる限り当該荷役の経験豊富な荷役業者に行わせること。

 

(ホ) 安全基準

ターミナル内における安全作業、安全運転に関する必要な事項を定め、これにより人的、物的災害を事前に防止し、安全な職場環境の形成を促進するため安全基準を確立すること。

 

(へ) 自衛消防班

ターミナル内の災害の防止及び対処につき、自衛消防団が組織され、消防設備・用具を適切に配置し、災害時に適切な処置を行うために各自の責任分担を定め、また、消防設備・用具の操作の習熟のため下記の訓練及び教育等を行う。

・消防施設の自主点検

・防災教育の実施

・消防訓練の実施

 

(ト) 震災時への対応

震災時に備え各種施設、設備器具の点検を実施すること。

 

(チ) 危険物の取扱い

荷役作業、危険物貯蔵庫及び貯蔵所における危険物の取扱いにつき、その要領を定め実施すること。

 

(リ) 災害時相互援助協定の締結

隣接事業所との間に災害時相互援助協定が締結されていること。

 

 

 

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