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ホ 自衛消火班が組織されていること。

ヘ 消防署、隣接事業所、港長との間の連絡体制が確立されていること。

ト 隣接事業所と相互援助協定が結ばれていること。

チ 火器使用の制限または禁止が徹底されていること。

 

(ロ) 消防設備の設置状況

コンテナ専用岸壁(C2岸壁)の消防設備の設置状況をターミナルの運営方法(邦船社借り上げ、外船社借り上げ、供用)の異なるそれぞれの岸壁につき調査したが、何れの岸壁も基準量を設置し、消防対策も基準に沿って行われている。

 

(2) 安全対策

コンテナターミナルにおいては、荷役の安全確保及び災害時の対応につき次のような対策が講じられている。

(イ) 荷役安全管理体制

荷役にあたっては、安全管理体制を確立し、それぞれの責任者が安全管理、作業の確認、指揮監督等を的確に実施し、また、適切な荷役管理が行えるように各責任者間の関係、荷役の実施及び安全管理に関する責任分担等は明確にしておくこと。

 

(ロ) 荷役監督

荷役作業時における責任者の配置、安全管理業務の具体的な内容及び執行方法、指示及び安全確認の手段等を明確にしておくこと。

 

(ハ) 火気管理及び立ち入り禁止

下記の要領により火気管理及び立ち入り禁止を徹底すること。

(a) 火気使用の制限又は禁止に関しては、必要な箇所に火気厳禁の標識の表示等の注意喚起を実施、事故防止に努めること。

(b) 喫煙場所を指定し、指定場所以外での喫煙を禁止すること。

(c) 荷役中は作業場付近の火気使用を厳禁するとともに当該岸壁に要求されている消防設備及び用具類を直ちに使用できるようにしておくこと。

(d) ターミナルの出入り口には警備員を、また、本船舷門には停泊当直員を常駐させ、立ち入り禁止の措置をとること。

 

(ニ) 荷役作業

下記要領により荷役作業を実施すること。

 

 

 

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