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(b) コンテナの保守点検

船舶安全法施行規則により安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者は、保守点検の方法を定め、次に記す間隔で行わなければならず、計画が適切であり、かつ、当該計画に従って保守点検を確実に行う能力が有ると所轄官庁が認めた場合には「JACEP」の文字を表示することが出来、当該コンテナの安全承認板上、または、その付近の見やすいところに表示しなければならない。また、「JACEP」の表示板のないコンテナについては保守点検を行った時は、その日から起算して2年6月の属する月を表示しなければならない。

イ) 製造日以後最初に行う保守点検については、製造日から起算して5年を経過した日。

ロ) 最初に行う保守点検以外の保守点検は、前回の保守点検を行った日から起算し2年6月を経過した日。

また、保守点検を行ったコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナ毎に作成し保存しなければならず、管海官庁はコンテナの安全性を確認するため必要が有る時は、その書類の提出を求めることが出来る。

 

(ハ) コンテナの各検査の試験項日

次に記す検査を行い、試験基準に規定された判定基準にある場合、及び試験後コンテナの各部に使用上の妨げとなるような異常な変形、及び亀裂がない場合は合格と認定される。

(a) 外観検査等

(イ) 外観検査:荷重試験を行う前後に、目視により構造、材料等を確認及び各部の状態を調べる。

(ロ) 重量計測:自重を計測する。

(ハ) 寸法計測:荷重試験を行う前に、コンテナの外のり寸法及び各面の対角線の長さの差を計測する。

 

(b) 荷重試験

(イ)〜(ヌ)の試験においては、をそれぞれの試験の測定個所に規定された荷重を負荷する方法で負荷する方向にかけ、残留たわみ量、残留伸縮量等を試験する。

 

 

 

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