ロ) 作業開始前の点検
事業者は、クレーンを用いて作業を行う時は、その日の作業を開始する前に規則により定める個所につき点検を行わなければならない。
ハ) 暴風後等の点検
事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が30m/sを超える風が吹いた後に作業を行う時、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行う時は、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。
(ニ) クレーン運転士免許
クレーンを操作するにはクレーン運転士免許試験に合格し、都道府県労働基準局長が発行するクレーン運転士免許を所持しなければならない。
試験科目としては学科試験と実技試験があり、それぞれ次の科目につき試験が行われる。
(学科試験)
1) クレーンに関する知識
2) 原動機及び電気に関する知識
3) クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
4) 関係法令
(実技試験)
1) クレーンの運転
2) クレーンの運転のための合図
平成11年4月〜平成12年3月までの1年間に130回の試験が行われ23,317名が受験し、合格者は9,912名で合格率は42.5%であった。