これは、管理者や所有者が安心して里山を貸したり、使用させることができるためにも必要です。
図は、その例の一つですが、相手によっては書式が決まっていることもあります。
契約期間は5年程度から1年間まで相手によって異なり、これも公有林の場合は各都道府県や市町村ごとに内規で決まっているようです。契約期間をあまり長くすると、いろいろ既得権を主張される恐れがあるので、短期間にしておいて契約更新を繰り返すのが一般的です。借りる側としては長期契約を結び、じっくり腰を据えた活動をしたいところですが、計画は計画として提出しておき、短期契約を更新するしかないでしょう。
最初の契約は少し面倒ですが、活動がきちんと行われ、貸し手側に迷惑をかけたり不安を感じさせない限り、以後の契約更新はそれほど難しくありません。要するに、活動の実績が信用を生み、信用が期間更新や契約面積の拡大を生み出すのです。あせらず、たゆまず、楽しみながら地道な活動を継続して、貸し手側にとっても、私達が里山の保全管理に無くてはならない存在になるようにしたいものです。