資料
1 人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。
平成10年11月13日
人事院総裁 中島忠能
人事院規則10-10
セクシュアル・ハラスメントの防止等
(趣旨)
第一条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
二 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること
(人事院の責務)
第三条 人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。